料理店の板長だったAさんは突然の休日出勤を強要されたため断ったところ、解雇を言い渡されました。埼労連労働相談センターに相談してSUに加入。2回の団体交渉で、それまで未払いだった残業代を含めて250万円を支払わせて解決しました。Aさんはその後、別の料理店で元気に働き、引き続きSUに加入しています。
県西部の工場に勤めていたBさんは、労使慣行で決まっていた方法で早退をしたところ、突然解雇を言い渡されました。労使慣行を一方的に変更したことを従業員にまったく告げていなかったのです。SUに加入し、団体交渉で会社の理不尽な振る舞いをただしたところ、解雇撤回をかちとりました。