ひとりでも入れる 新しい労働組合 全労連・埼玉ユニオンSU
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Q and A

働く者の保険って?
資格がある人はみんな加入できます



 事業主は労働者を雇い入れる場合、社会保険(医療・年金)や労災保険・雇用保険への加入を義務付けられています。
 事業主はこれらの制度に加入することが義務付けられ、雇用保険の保険料は労使双方の負担で運営されています。
 社会保険にはパートやアルバイトでも一般労働者の4分の3以上の労働時間または労働日数であれば加入できます。
 雇用保険には所定労働時間が週20時間〜30時間、1年以上の雇用見込みがあれば加入できます。失業した場合、雇用保険への継続加入期間が1年(1カ月11日勤務)以上であれば給付対象となります。
 健康診断は事業主の負担で最低でも年1回実施することになっています。パートも一定の条件があれば、会社の負担で健康診断が受けられます。
雇用保険…労使双方の負担
労災保険…事業主が保険料全額負担
       ※未加入、未納の場合も請求できます
健康保険…労使双方の負担
年  金…労使双方の負担
加入できる保険

セクハラ・パワハラで悩んでいませんか

 同僚や上司のちょっとした態度や行動がセクハラやパワハラ(いじめ)につながることがあります。実際に起きた時、事業主は迅速に対応しなければなりません。
 もしセクハラやパワハラにあったら、「いつ」「どこで」「誰に」「どのようなことをされた(言われた)」かを、メモなどに残しておくことが重要です。
労働相談0120-78-3160
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